大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和51(あ)108 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人江崎晴、同副島次郎連名の上告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、

所論引用の判例(最高裁昭和四五年(あ)第一七〇〇号同四七年一二月二〇日大法

廷判決・刑集二六巻一〇号六三一頁)は本件と事案を異にし適切でなく、憲法三七

条一項違反をいう点は、記録上認められる第一審及び原審の公判審理経過、本件事

案の内容等に徴し、第一審及び原審の審理が憲法三七条一項の迅速な裁判の保障条

項に反するほど遅延していたとはいえないから、所論は前提を欠き、同第二点は、

憲法三七条二項違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張で

あり、同第三点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも本件と

事案を異にし適切でなく、その余の点は、すべて単なる法令違反、事実誤認の主張

にすぎず、同第四点は、事実誤認の主張であり、同第五点は、量刑不当の主張であ

つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年七月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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